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売掛金回収でお困りでは?

  • 中小企業・個人事業主で、売掛金(売買代金や、工事代金、報酬金など)の金銭債権の支払がされずにお困りになることはないでしょうか?

    売掛金回収(債権回収)の方法について、面談でご相談に応じております。
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    売掛金の不払いは、売上が入ってこない以上に、本当に腹が立ちますね。
    当事務所も、たまに、約束した弁護士費用の支払いをしない人がいて、法的回収を図ることがあります。


    売掛金など金銭債権の回収は当事務所にお任せください。中小企業のお役に立ちます。
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自社で回収しようとするリスク

支払日の過ぎた売掛金を自社で回収しようとすると、次のようなリスクが考えられます。
・なかなか回収できずに時間が経ってしまい、相手方の資金が尽きてしまうリスク
・回収できないことにイライラしてしまい、事業に集中できなくなるリスク

・回収に熱を入れすぎてしまい、刑事事件を起こしてしまうリスク


自社での回収でよくある問題は、時間が経過してしまうことです。
回収できずに数か月、数年が経過し、下手をすると消滅時効が成立していたというケースもあります。

当事務所に回収を依頼するメリット

早期に弁護士に依頼することで、適法・迅速な金銭債権の回収を図ることができます。
また、未収金の問題を社外の弁護士に任せることにより、人的な負担や精神的な負担を軽減できます。

着手金は請求金額にかかわらず定額です。

結果的に回収ができなかった場合は、債権回収のための手段を尽くしたわけですから、金銭債権の回収ができないことが明らかとなりますので、貸倒れとして損金経理ができることになります(損金経理については税理士と相談してください。)。

金銭債権回収の流れ

弁護士に依頼される場合の債権回収の流れ等について以下のとおり説明します。
-1-

金銭債権の発生

企業活動の中で、売掛金が発生します。企業の業種によって、売買の代金、請負の代金(報酬)、業務委託の報酬金、賃貸借の賃料など様々な債権があります。
共通しているのは、一定の時期までに支払ってもらわなければならない金銭債権であるということです。

売掛金が支払日までに支払われない場合には、売掛の相手方に資金がない場合や、提供した商品やサービスについて相手方が不服がある場合など、個別の事情で様々な場合があります。
-2-

弁護士による通知書の送付

売掛金の回収についてご依頼を受けた弁護士は、相手方に対し、弁護士が代理人に就いたことと、支払時期の過ぎた債権を直ちに支払うことを求めることを書面で通知します。
この書面(通知書)は、できるだけ早く相手方に届くように送ります。
弁護士からの通知書を送るだけで、支払いをしてくるケースもあります。
-3-

交渉による回収

売掛先(相手方)と交渉することによって、売掛金を回収できる場合があります。

売掛金を一括で回収できなくても、分割で支払ってもらったりする解決があり得ます。

また、依頼者の提供した商品・サービスに不満があり、その相手方の主張にも理由があるような場合は、一定の減額で妥協できるのであれば、減額した金額の支払いにより早期解決するというのも一つの方法です。

金銭の代わりに、物品(動産)や土地建物(不動産)による弁済(「代物弁済」といいます)での解決もあり得ます。

交渉によって、相手方が売掛金の未払を認めた場合は、売掛金残高確認書などの書面を作成して、売掛金の未払額を相手方が承認した証拠を残しておきます。売掛金(債権債務)の承認は、消滅時効の更新にもなりますし、後で訴訟になった場合も売掛金の存在・金額の立証が容易になることが期待できます。

分割払いや支払時期を先延ばしする場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)を作成しておくと、判決を得なくても強制執行が可能となります。

一部の弁済などについて争いがあり、自社と相手方の双方で譲歩して折り合いがついた場合は、訴え提起前の和解(即決和解)の手続により、裁判所の和解調書を得ておく方法もあります。裁判所の和解調書は、確定判決と同様に強制執行が可能となります。



-4-

相殺(そうさい)

売掛先に対して逆に買掛金などの金銭債務を負っている場合、売掛金とその債務を対当額で消滅させて、売掛金を回収する方法があります。
-5-

先取特権(さきどりとっけん)

法律の定める一定の債権者は、債務者と合意をしていなくても、債務者の一定の財産から他の債権者に優先して自己の債権を回収する権利(先取特権)を有します。
債務者の総財産を目的物とする一般先取特権、特定の物品(動産)を目的とする動産先取特権、特定の不動産を目的とする不動産先取特権があります。


商品の売買代金の回収の場面では、売掛先が商品を転売した場合、その転売した代金債権を差押えできないかを検討することになります(動産売買先取特権の物上代位)。

-6-

留置権(りゅうちけん)

売掛先の物品や不動産を自社で占有している場合、売掛金の弁済があるまでその物品・不動産の返還を拒むことができます。(民事留置権、商事留置権)
-7-

仮差押(かりさしおさえ)

仮差押は、裁判所の決定によって、債務者の財産をいわば凍結させておく制度です。
たとえば、売掛先の預金口座を仮差押して、口座にある預金を引き出せなくしておいて、その間に訴訟で判決を得て、その預金に強制執行をかけるという流れになります。
売掛先によっては、仮差押で驚いて、売掛金の全部ないし一部を支払ってくることもあります。

仮差押は、差し押さえる債権額の10〜30%程度の金銭を担保として供託する必要があります。
-8-

訴訟

裁判所の判決を得るための手続です。一般的に言われる「裁判」のことです。
裁判所の判決を得ることで、相手方の財産に対して強制執行が可能となります。

訴訟の手続の中で、裁判所で和解をして解決することもあり得ます。裁判所での和解は、和解調書が作成されます。和解の内容が履行されなかった場合は、和解調書に基づいて強制執行も可能となります。


60万円以下の金銭債権の場合は、簡易な手続である少額訴訟手続を利用できます。
-9-

強制執行

訴訟で判決を得るなどして、強制執行を開始できる「債務名義」を取得して、売掛先の財産を差押え、売掛金を回収します。
たとえば、売掛先の預金を差押えて預金先の金融機関から取り立てたり、売掛先の財産(不動産や物品)を競売に掛けて回収します。
-10-

財産開示手続・第三者からの情報取得手続

強制執行が功を奏しない場合など、売掛先(債務者)の財産開示手続を裁判所に申し立てて、債務者に財産を開示させる手続があります。
また、不動産の保有や預貯金の情報を法務局や金融機関から情報取得することを裁判所に申し立てて行う手続があります。

その他の回収方法など


支払督促
(しはらいとくそく)

裁判所から相手方に督促状を送ってもらい、異議が出なければ仮執行宣言を出してもらい、強制執行できる債務名義を取得する手続があります。「債務名義」というのは強制執行に必要な書類の一つです。
私としては、基本的に支払督促はお勧めしません。というのは、相手方から異議が出ると通常訴訟に移行しますので、異議を出されて訴訟に移行する分の時間(1か月〜2か月程度)が無駄になるからです。支払督促の異議は、特に理由が必要なわけではないので、相手方には債権債務に争いがなくても異議は出せます。
もちろん、支払督促からスタートしてみて欲しいという依頼者のご要望には応じます。

売掛先の役員の責任

売掛金(相手方にとっては買掛金)の支払遅延について、売掛先の会社の役員(取締役や監査役)個人は、当然には責任を負いません。
しかし、売掛金が回収できずに損害を与えたことに、故意・過失があった場合は、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能です。
また、売掛先の会社の役員が役員の職務を行うについて悪意・重過失があって、これによって損害が生じた場合は、損害賠償責任が認められます(会社法429条1項)。

売掛先の未回収が生じた場合、売掛先自体には財産がない場合には、役員個人の責任を追及することも検討します。


小口債権の一本化

売掛金が多数あって、管理が大変な場合があります。
そのような場合、売掛先との合意によって、債権を一本化しておくことをお勧めします。
売掛先(債務者)との間で、契約書(準消費貸借契約書)を締結して、債権を一本化しておけば、債権の存在・金額の立証も用意になりますし、支払の有無の確認も容易になります。
一本化は、債権の強化の方法の一つです。


債権譲渡

支払の遅れている売掛金を譲り受けしてくれる先は、通常はありません。
しかし、売掛先のさらに売掛先つまり自社の売掛先に対して金銭債務を負っている事業者であれば、相殺によって金銭債務を消滅させることができるので、売掛金の金額より減額した金額で、債権譲渡に応じてくれる可能性があります。


物品の引き揚げ

支払の遅れている売掛先から、納入した商品等の引き揚げを行いたい場合や、代物弁済として物品を持ち出したい場合には、犯罪(建造物侵入罪や窃盗罪)にならないように慎重にすすめる必要があります。


売掛金未回収の予防

取引先からの売掛金の支払が遅れる場合に備えておくことが大切です。
日頃の取引から、きちんと契約書を作成し、伝票類を整理しておくべきです。
契約書には、期限の利益喪失条項など、自社にとって有利な条項を入れておく必要があります。

必要に応じて、売掛先の代表者の連帯保証や、抵当権・根抵当権、譲渡担保などの担保権の設定をします。
物品の販売の場合は、所有権留保を契約で明記しておきます。


売掛金の債権をきちんと管理・回収することによって、間違っても消滅時効により回収できないようなことがないようにしなければりません。

契約書の作成・チェックや、売掛先に不安が生じた場合の相談など、弁護士と顧問契約を締結して、継続的な法律相談を行い、売掛金未回収の予防をすることをお勧めします。


弁護士紹介

弁護士 林 朋寛

昭和50年(1975年)江別市生まれ
札幌南高校卒、京都大学大学院法学研究科修士課程修了
平成17年(2005年)10月 弁護士登録(東京弁護士会)
平成28年(2016年)3月 沖縄弁護士会から札幌弁護士会に登録替え、北海道コンテンツ法律事務所設立

事務所概要

事務所名 北海道コンテンツ法律事務所
所在地 〒060-0003
札幌市中央区北3条西7丁目1-1 SAKURA-N3
最寄り駅
JR札幌駅、地下鉄さっぽろ駅、市電西8丁目
代表弁護士
林 朋寛(札幌弁護士会所属)
事務所HP https://www.sapporobengoshi.com/
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弁護士費用

ご依頼の際は、委任契約書を作成して、弁護士費用について説明の上で、ご契約いただきます。

明朗な弁護士費用を心がけています。
タイムチャージなどは発生しませんので、弁護士費用が予想よりふくらまないようにしています。
初回相談
企業・事業主からの初回の法律相談(30分から1時間程度)は無料です。
金銭債権回収にかかる弁護士費用のお見積もりも無料です。
有料相談の料金は1時間ごと1万1000円です。

札幌から離れた地域の方は、ZOOMを利用した相談も可能です。
夜間、土日祝日のご相談にも対応しています。
着手金(依頼時の弁護士費用)・定額
【シンプルプラン】
通知書の送付と交渉(3週間)

99,800円・税込み109,780円

【スタンダードプラン】
通知書の送付と訴訟提起(一審まで)

298,000円・税込み327,800円

【プレミアムプラン】
通知書の送付、訴訟提起(一審まで)、仮差押(1件)

449,800円・税込み494,780円


上記の3プランは、債権の成立や金額に争いのない場合です。
請求金額にかかわらず、上記の着手金の額です。

契約や債権の内容に争いがあったり、相手方から債務不履行、瑕疵担保責任、契約不適合責任、相殺や消滅時効を主張されているなど、単純な金銭債権の回収事案でない場合は、別途お見積もりします。
上記プランで、契約や債権の内容等に争いがあった場合は、追加の着手金が生じることがあります。
報酬金(和解や判決などで決着したときの弁護士費用)
法的に確保できた金額の11%
(最低額11万円)
仮差押
訴訟とともにご依頼の場合の手数料
220,000円
2件目以降は1件165,000円


強制執行
1件につき、着手金・報酬金とも、5万5000円以上。
(請求債権額、配当額の2.75%)
出張日当など
札幌市内の裁判所に行くのには日当はかかりません。
札幌市外の裁判所に出席する場合など、日当が3万3000円〜5万5000円発生します。

日当の他、遠方の場合は交通費・宿泊費が発生する場合があります。
その他の手数料など その他の手数料については、個別にお見積もり、説明します。

また、郵便代や印紙代などの実費が生じます。
顧問契約
月額59,800円・税込み65,780円
(企業規模によって増額する場合があります。)

顧問契約は、法律相談を面談の他、メールや電話等で継続して実施するサービスです。
顧問契約をいただいた企業の売掛金の請求の通知書の送付や交渉については、頻度や件数によりますが、顧問契約の範囲内で対応することが多いです。
不動産管理会社など頻繁に売掛金(賃料)不払いが生じる企業は、見込みの件数等に応じたお見積もりをいたします。

継続してご相談をいただくことで、売掛金が未回収になることを予防するための方策をご相談いただけます。

顧問先からの個別事案でのご依頼の際は、着手金等を割り引きいたします。また、成功報酬制でのご提示をすることがあります。

メール相談のみのシンプルな顧問契約の用意もあります。
月額29,800円・税込み32,780円
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お問い合わせ

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。
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